2020-03-26 第201回国会 参議院 財政金融委員会 第7号
また、いわゆる旅客の場合と貨物の場合違うというふうな説明を受けられたということでございますが、恐らくそれは、旅客が今の流れの中でいった場合、空港の通関のところで、偽ブランド品を税関の方から、これ偽ブランド品ですねと言われた場合に、認定手続まで行かずに、もうその場でいわゆる任意放棄ということをされる場合があるということを説明があったのかなというふうに推察しますが、ちょっとそこは詳細は分かりませんので、
また、いわゆる旅客の場合と貨物の場合違うというふうな説明を受けられたということでございますが、恐らくそれは、旅客が今の流れの中でいった場合、空港の通関のところで、偽ブランド品を税関の方から、これ偽ブランド品ですねと言われた場合に、認定手続まで行かずに、もうその場でいわゆる任意放棄ということをされる場合があるということを説明があったのかなというふうに推察しますが、ちょっとそこは詳細は分かりませんので、
ことしの一月の二十五日に、中国から我が国に持ち込まれた、そして任意放棄された豚肉製品四件について、動物検疫所において、アフリカ豚コレラの遺伝子の検査、それからシークエンスというんですか、これは増幅産物の遺伝子の配列の解析ということだというふうに承知しておりますが、これを実施したところ、アフリカ豚コレラウイルスの遺伝子が確認された。
じゃ、没収や廃棄できなかったらどうするかというと、任意放棄を慫慂する、慫慂って難しい漢字ですけれども、要するに放棄してください、できれば放棄してくださいというお願いベースの話だというのを聞いて本当にびっくりしたんですけれども、それで対応は厚生労働省にお願いすると、税関ではそういうスタンスになっているということを聞いたところでございまして、これじゃ話にならないよなということで、今回の改正、是非意義あるものとして
他方、現行法のもとでは、税関で指定薬物と判明した場合でありましても、没収、廃棄をすることができず、任意放棄を慫慂したり、あるいは厚生労働省に対応を要請するにとどまるといった課題がございました。 今般、指定薬物を麻薬等と同様に関税法上の輸入してはならない貨物とすることによりまして、税関では、まず第一に、指定薬物を没収して廃棄することができます。
○政府参考人(中村利雄君) 基本的には、この現在の外為法上は没収はできないわけでございますけれども、放棄しない場合には、直ちにそれは違法行為として我々としては制裁、制裁といいますか罰則を適用するということで、その任意放棄を促しておるということでございます。
○政府参考人(中村利雄君) 通常の場合でございますと、税関で発覚した場合には、これは違法な輸入ということになりますので、通常は輸入者がその場で所有権を放棄いたしまして、任意放棄という形で税関当局で押さえるということに相なるわけでございます。
○福山哲郎君 その任意放棄というのはどういうことですか。
特に、動物園とか水族館に今いろいろな任意放棄された動物の個体が仮に預けられている、そういう実態があるわけですね。これは大体どのぐらい点数があるか御存じないでしょう。これは、今現実に千四百三十六点も動物園や水族館に預けているんですよ。
これは、輸入に先立って所有権が任意放棄された結果、国庫に帰属した希少野生動植物については必要な措置を講ずることを定めておりますが、本法案にはこの規定がないようです。この辺はどういうことになっているのでしょうか。
そういうふうに思いますと、一千万人以上の人たちがもう世界に日本から今出ていくという時代です、何とか任意放棄されたものを教育の一環として使えないのか。例えば成田空港にも何十回と行っておりますけれども、多分イミグレーションを出た、くぐった後にちょこっとあるんですけれども、ほとんどお気づきの人はいな小ぐらい余り目立たない。
税関で任意放棄されたものがある、一応税関の方でそれを受け取る、そして特に取引関係あるいは外為法との関連でいけば通産省の方に行ってしまう。最終的にこれらのものというのはどういうふうになってしまうのか、この点についてもし御認識あれば説明していただきたいと思うのです。
希少動植物の国際的な取引を規制したものがワシントン条約でございますが、この関連で、任意放棄された動植物、これは一体どのように処理されているのか、まずその説明をしていただきたいと思います。
○田渕勲二君 余り時間がありませんから深く追及はできませんけれども、またこれは改めて一遍整理してやりますが、その任意放棄された動物の保管方法でございますけれども、いわゆる保管する施設がないためにせっかく生きている動物が死んだりしている例がかなりあるんじゃないかと思うんですね。
○田渕勲二君 もうひとつよくわからぬですが、時間も時間ですからあれしますが、そういうふうに不法に持ち込んできたワシントン条約に違反する動物を結局、任意放棄させるわけですね。その動物を原産国へ返さなきゃならぬのですが、その費用負担ですね、この費用負担はどうなっておりますか。
それで現在の運用におきましては、例えば一般の旅行者が過って輸入した場合などを除きまして、任意放棄ではなくて輸入者に積み戻しを指導しております。善意で入れたのか悪意で入れたのか、あるいは動物の状況がどうなのか、こういったケース・バイ・ケースの具体的事例に応じて、今後とも行政指導によりまして積み戻しを命ずるあるいは任意放棄をさせる、こういったことをやってまいりたいと考えております。
今は水際で任意放棄すれば罰則がありません。それから、送る旅費を払うとかそういう規定も全くないわけですね。そういう問題についてやはり法律をさらに強化していくことが必要ではないか。 それからもう一つは、保護センターを早い機会につくる必要がありますね。不法に輸入されたものがワシントン条約にかかるということで成田で放棄されるのですが、保護センターがないものですからほとんどが死亡してしまうのですよ。
それから保護センターの問題、先ほど先生は二重規制になっていること自身問題点だとおっしゃいましたが、現行法に則して申し上げれば、これは管理当局であります貿易管理令所管局の問題ではございますが、実は先生おっしゃるように、任意放棄させた動物が現在では年間七十件、九十件とかいう形で各地の動物園、水族館に委嘱の形で通産省から行っているわけでございます。
違反して持ち込まれた動植物を処理する規定が明確化されていない、そういうふうに聞いているんですけれども、罰金が科せられるとか、そのようなことがあるのかどうかということと、それから二月 二日の朝日新聞において、チンパンジーの放棄説得に二年余りもかかり、国が飼育料を肩がわりしたという記事が載っていたわけですけれども、不正に持ち込まれ、税関で発覚しても没収する制度がない、動植物を保護するためには説得して任意放棄
○説明員(川嶋温君) ワシントン条約に基づきまして管理当局といたしまして貿易関係を担当しているところでございますけれども、ワシントン条約、手続にのっとっていない動植物が入ってまいりますと税関段階でストップをされまして、現在の手続ですと任意放棄、放棄を自由意思という前提ではございますけれどもしていただくという体制になっております。
○説明員(川嶋温君) 現在正確な統計がございませんけれども、これまで条約加盟以来生きているものについて申し上げますと数百件のものが任意放棄をされ、件数にいたしますとやはり数千件のものが任意放棄をされていると理解しております。それで、放棄をされますと国有財産になりまして、したがって私どもの物品といたしまして国で管理をするという体系になっているわけでございます。
○岩佐委員 不正輸入された野生生物で税関で発見をされ任意放棄されたものが、五十六年から六十一年まで六年間に三百三十八件、四千八百五十個体となっています。これらの動植物は、原産国に返されたものがキンクロライオンタマリン、ブラジルヘ十一別返された、またオランウータンがインドネシアに返された、この二つの例しかない、そういうことであります。
○鳥居原説明員 不正輸入されたものにつきましては、大抵の場合に輸入者が任意放棄をされます。任意放棄をされますと国のものになる、国庫に帰属するということで、それを条約の趣旨に沿って管理するためには二つ方法があります。そのうちの一つが返還ということでございまして、返還には先ほど来から議論をいたしておりますように受け入れ先、相手国の状況、あるいは条約によれば輸出国の費用負担という原則になっております。
それからもう一つは、任意放棄されました動植物の加工品、いわゆる剥製であるとかハンドバッグとかも皮とか、こういうものが今東京税関の倉庫に千五百点ほど保管されていっぱいなんだそうですね。一部には傷みも出てきているものもある、こういうことでございます。
それから、任意放棄されました物品につきましては、現在御指摘のように税関において保管してきたところでございますが、条約対象貨物の性格にかんがみまして税関で処分するには適さないものでございまして、だんだんたまってきているわけでございます。
御質問の動物でございますが、任意放棄をされまして、それで寒い時期ということもありまして、日動水の方で預っていただいているという状況でございます。(岩垂委員「どこで」と呼ぶ)東武でございます。
例えば、「処罰」ということが載っているわけですけれども、これも、これまで輸入されまして、密輸ですけれども、税関で発覚し、ほとんどの場合はそこで任意放棄しなさいということになるわけですね。これは一つの例でございますが、一九八三年九月七日、成田で、タイから帰国した日本人の手荷物の中からシロテテナガザルを含む十一頭の猿が見つかった。そのうち五頭は既に死んでいた。この場合も任意放棄で済んでしまった。
そこで、幾つかの点について伺いたいわけですが、一つは、現在の法制下では、密輸を試みた者がいる、これが税関で摘発されるということになりますと、それは任意放棄だけで処罰の規定がないのです。
○村岡政府委員 まず、任意放棄された動植物の処理の問題につきまして、第一に最も望ましいケースは輸出国へ送り返すことかと存じております。この点は条約上でも規定がございまして、とにかく輸出国の意思を確認するということになっております。条約上、第二に、輸出国が送り返してほしいということになりました場合は、輸出国の負担において送り返すというような規定になっております。
今言いました密輸が税関で発覚しますと、任意放棄ということに今ほとんどなりますね。任意放棄した後、本当は原産国へ送り返さなければいかぬわけですが、これにも費用がかかる。あるいはこれを原産国が受け取らないといった場合には、これは我が国で、特に生きている標本については保護しなければならぬ、こういう義務があるわけでございます。ところが、この保護する施設というものが実はございません。
基本的には、持ち込まれたものは、今までの例では全部任意放棄といいますか、輸入者が放棄しております。したがって、輸入した人間はそのものを以後所有しないというふうになっております。それから、以後そういう輸入をしないようにという注意は厳しくしておる次第でございます。
したがいまして、税関におきまして、これを超えるものが携帯品として発見されました場合には、これは超過分につきましては積み戻しあるいは任意放棄といったような措置をとっておるところでございます。 それから、過去数年間において摘発件数がどのくらいあったかという御質問でございます。
○森説明員 韓国産つむぎにつきましては、海外旅行者の携帯品として持ち込むものにつきましては、御承知のように数量規制がございますので、それにつきましては私ども厳重にチェックしておりまして、これは一般的な量検査ということでやっておるわけでございますが、超過分が発見されました場合には積み戻しあるいは任意放棄ということをさせておるところでございます。
これにつきましては、空港におきまして通常の携帯品検査のときに厳重に検査をしておりまして、超過分については積み戻しあるいは任意放棄といった措置をとっております。
○永末委員 任意放棄と言いますけれども、長途の旅行でぶら下げてきた者にとっては、これは不承不承ですな。だから、一般の庶民としては、どないになったのやろなということで、行方を知りたいわけですね。一たび自己の所有物、先占所有物であった物が行ってしまった。いま民法を引用されまして、国庫に帰属する、国庫に帰属してからどうなるのですか。
○旦政府委員 私どもは、先生がいまおっしゃいました置いてきたとおっしゃいます物は、任意放棄されたと言っておりますけれども、これは民法の二百三十九条の規定によりまして、無主物先占として国庫に帰属しておるのでございます。以上でございます。
○旦政府委員 五十一年度の羽田におきます酒とたばこの資料がございますが、酒につきましては、羽田におきまして年度間三百五十五本の任意放棄、それからたばこにつきましては六十三万三千本でございました。
また、これも四月からでございますが、本場大島つむぎ等の表示のところを切断したものを、輸入者のほうから返してもらいたいという御要望がある場合もあるわけでございますが、それを見ますと、また返しますと、反物の本体のほうに縫い合わせてまた流通するというような点もございますので、そういう切断片につきましては任意放棄をしていただくとか、あるいは滅却、積み戻し等の措置をとるということにいたしまして、また反物の本体